就業規則

Labor regulations

就業規則とは

就業規則とは会社とそこで働く人のルールを定めたものです。

  • 病気やケガで働けなくなった場合はどうするのか?
  • 給与の支払いの取り決めはどのようになっているのか?
  • 退職や解雇の際の取り決め など

会社とは多くの人が働く場所であり、常識や考え方は様々です。
そこにはきちんとしたルールが無ければ無用なトラブルになりかねません。
会社を守るためにも、従業員が働き易い職場にするためにも就業規則の作成は不可欠なのです。

会社がしなければいけない就業規則の義務

作成業務 周知業務 届出業務
就業規則は常時10人以上の労働者を使用する場合には作成することが労働基準法で義務付けられています。 就業規則を作成したのちには労働者に対して周知しなければなりません。
周知とは常時見やすい場所に提示する、書面を配布する。PCなどで容易に閲覧できるようにすることです。
就業規則を作成した場合には所轄の労働基準監督署に届出しなければなりません。

就業規則の重要性

会社を守る

労働者を守る法律は労働基準法や最低賃金法、男女雇用機会均等法など多くありますが、会社を守る法律はありません。
法律ではありませんが、会社を守るためのルールが「就業規則」になります。

例えば下記のような問題が発生した場合に就業規則が作成されていないと解決が難しくなります。

  • 問題を起こす社員を解雇にしたい。
  • うつ病で休職する社員への対応。
  • アルバイトから退職金を請求された。

現在の日本では労働者の権利の方が非常に強く、就業規則できちんと明文化されたものがない場合、会社は非常に弱い立場にあります。

就業規則は労働者を守るものと思われている経営者も多いですが、きちんと考えて作成することで会社を守るルールにできる会社の特権なのです。

会社を発展させる

経営者は働きやすい環境を整えることも重要な仕事のひとつだと思います。
就業規則には、会社と労働者のルールを明文化して双方が安心して業務に取り組めるといった効果があります。
会社側は従業員にどのように働いて欲しいかを伝えることができ、従業員側は働く際のルールがはっきりしている為、仕事に集中して取り組めます。

就業規則の作成時の注意点

就業規則の作成に関してインターネット上では「就業規則が簡単に作れる」といったテンプレートを配布していたり、知り合いの会社の就業規則をもとに手直しして使っているといった話を少なからず聞きます。
就業規則の作成それ自体が目的なのであれば、その方法で問題ありません。しかしその就業規則で「会社を守る」こと、あるいは従業員が安心して働くことがができるでしょうか?

経営者の考え方、スタイル、会社の目指すところを考慮した、実際の会社にフィットする就業規則を作成しないと思わぬところでトラブルにあってしまうことがあります。また、就業規則を変更する場合、内容によっては労働者の合意が必要となり、会社が一方的に変更することが難しいものもあります。

就業規則は「会社を守る」「会社を発展させる」といった目的に沿ったものを専門家と相談しながら作成しましょう。

就業規則以外の整備すべきもの

労働条件通知書・雇用契約書

労働条件通知書の作成は、労働基準法上で義務づけられているもので、労働条件を会社側から一方的に明示した書類です。
雇用契約書とは、会社と労働者における取り決めを書類にした契約書です。雇用契約自体は口頭での同意で結ぶことも可能であり、法的には書面化が義務づけられてはいませんが、のちに認識の違いから労務トラブルに発展する可能性があるため、書類として明示しお互いの同意を契約書として残すことで将来のトラブルを防止できます。

36協定
(時間外労働、休日労働に関する協定届)

36(サブロク)協定とは正式名称を「時間外労働、休日労働に関する協定届」といい、労働基準法第36条に定められています。
労働基準法第36条には「労働者は法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働者の過半数を代表する者と使用者で書面による協定を締結しなければならない」と定められています。
つまり会社が法定労働時間を超えて残業をさせる場合は必ず36協定を労働基準監督署に届け出る必要があります。